複数の共有者で1つの不動産を所有している場合、共有名義の土地の上に建物を建てる、家の取り壊しや大規模改造、売却の際には、たとえ親族間での共有不動産であったとしても他の共有者全員の同意を得る必要があるため、自分の所有財産であっても思うようにならないことが出てきます。
また共有者間で意見が対立し解消できなかった場合、「共有物分割請求訴訟」を起こされてしまう場合があります。裁判所での和解もしくは判決の結果、(1)相手に売却するか相手の分を購入するか、(2)競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかの方法を選択せざるを得なくなります。
贈与や共有者間での売買,第三者への売却など,共有名義の解消に向けた方法を提案します。いずれの方法をとる場合であっても共有者全員の合意が必要です。LTRがご依頼者の立場に立って共有者間の意見調整を行います。
例:実家の親が亡くなり土地付きの古家を三姉妹の共同名義で相続をした。一番上の姉が古家に住んでいるが、妹2人は家を処分し土地も売りたいと考えている。
例:遺産分割協議がまとまらず、何年も土地と建物が放置されたままである。
例:土地の共有名義人が多すぎて、今後の土地処分について意見の集約ができない。
例:兄弟での共有名義で相続した土地の上に、兄が結婚を機に家を建てたいと考えている。
例:不動産の購入資金が足りず夫婦の共有名義で購入し住宅ローンを組んだが、離婚が決まった。
例:二世帯住宅を義理の父親と共同で購入したが、嫁と離婚することになった。
私たちは、高度なスキルと専門性、豊富な経験そして高い倫理観をベースとして、お客様に高品質なサービスを提供します。
私たちは、公正・中立的な立場で、誠実にお客様の信頼に応えます。
私たちは、お客様の抱えている問題やお悩みに合わせて、不動産、法律、税、登記手続きなどの専門家が連携しワンストップで対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください
TEL:045-862-0107
FAX:045-862-6081
月〜金曜日 10:00〜19:00(土日祝日は要予約)
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町157フタバビル203
司法書士法人あいおい総合事務所内